飲酒運転の厳罰化や行政処分の強化、飲酒運転根絶に向けた関係者の取組などにより、飲酒運転事故の件数は年々減少しています。しかし、依然として飲酒運転による悲惨な交通事故が発生しています。
令和3年中の飲酒運転による交通事故件数は2,198件ですが、飲酒していない場合に比べ、死亡事故率は約9倍も高くなっています(警察庁調べ)。飲酒運転は、重大事故に直結する極めて危険な行為なのです。
飲酒運転根絶のため、「改正道路交通法」(平成19年9月施行)により、飲酒運転の厳罰化がなされるとともに、行政処分も強化(平成21年6月施行)されました。また、飲酒運転者本人はもちろん、車やお酒の提供者、同乗者にも厳しい罰則が科せられます。
また、アルコール等の影響で正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて人を死傷させた場合には「危険運転致死傷罪」として、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役、負傷させた者は15年以下の懲役に処されます。
酒気帯び運転 |
酒酔い運転 |
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基準 |
呼気中アルコール濃度
0.15mg/ℓ以上0.25mg/ℓ未満 |
呼気中アルコール濃度
0.25mg/ℓ以上 |
アルコールの影響により車両などの正常な運転ができないおそれがある状態
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行政処分 |
免許停止
基礎点数 13点
(停止期間 90日)
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免許取消し
基礎点数 25点
(欠格期間(※) 2年)
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免許取消し
基礎点数 35点
(欠格期間(※) 3年)
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刑罰 |
3年以下の懲役又は |
3年以下の懲役又は |
5年以下の懲役又は |
運転者が 酒気帯び運転をした場合 |
運転者が 酒酔い運転をした場合 |
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提供した人 |
3年以下の懲役又は 50万円以下の罰金 |
5年以下の懲役又は 100万円以下の罰金 |
提供した人 |
2年以下の懲役又は 30万円以下の罰金 |
3年以下の懲役又は 50万円以下の罰金 |